1949-12-21 第7回国会 衆議院 外務委員会 第1号 ○佐々木(盛)委員 それでは次に講和條約の成立によりまして、かりに軍事基地の協定や集団保障体制等が日本に適用されました際に、それらの條項が日本の憲法の條項や、あるいは少くとも憲法の精神に相反するような場合におきましては、平和條約はもとよりわが国の憲法に優先するものであると考えますがどうか。またその場合には当然日本の憲法というものを改正しなければならぬと考えるのでありますがどうか。 佐々木盛雄